組織図

■構成団体名(順不同)

城北地区連合自治会
城北老人クラブ連合会
城北地区民生委員児童委員協議会
城北地区福祉ママ会議
丸亀市スポーツ協会城北支部
丸亀交通安全協会城北支部
城北愛育班
城北地区社会福祉協議会
丸亀市消防団第一分団
城北地区自主防災会
丸亀市更生保護女性会
母子保健推進委員
食生活改善推進協議会
中讃西部漁業協同組合
城北地区子ども会連絡協議会
スポーツ少年団
丸亀市立東中学校
丸亀市立城北小学校
丸亀市立城北こども園
丸亀市立土居保育所
丸亀市立城北小学校PTA
丸亀市立城北こども園保護者会
丸亀市立土居保育所保護者会
丸亀署土器交番・駅前交番

 ※土居保育所は令和7年度に城北こども園と統合する予定です。

■役員(かっこ内は所属団体)

会 長   砂本  健(自治会)
副会長   鈴木 勝榮、石原 憲(自治会)
事務局長  竹本 忠司(スポーツ協会)
総務部会長 大塚 健吉(自治会)
文化部会長 三谷 正英(自治会)
福祉部会長 池内 芳久(民児協)
環境部会長 竹本 忠司(スポーツ協会)
保健部会長 中野実千代(愛育班)
体育部会長 林  紘史(自治会)
広報部会長 高畑 玲子(自治会)
会 計   小亀  修(自治会)
監 事   北本多壽子(自治会)、粟谷 葉子(民児協)
書 記   若松 幸代(自治会)、片山 和雄(コミュニティセンター)

城北コミュニテイ 会則
「明倫の里 城北」

 (名称及び事務所)
第 1 条 本会は、「明倫の里 城北」といい、事務所を城北コミュニティセンター内に置く。

 (目的)
第 2 条 本会は、城北地区地域住民の自主性を尊重し信頼感に基づく生活共同体として快適で安全な生活環境、健康で文化的な生活を通して、うるおいのある町づくりを進めることを目的とする。

(会員)
第 3 条 本会の会員は、城北地区内の住民並びに関係諸機関及び諸団体とする。

 (代議員)
第 4 条 代議員は城北地区連合自治会の各会長(以下「自治会会長」という)と地域関係機関(以下「関係機関」という)及び地域内諸団体(以下「団体」という)の代表者とする。
2 この会の目的に賛同する者で、代議員の推薦により書類審査等にて、役員会にて選任する。

(運営)  
第 5 条 本会の運営は、第4条の代議員が行うものとする。又、代議員は何れかの部会に属し、第2条の目的を遂行する。

 (事業)
第6条  本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 社会福祉増進及びコミュニテイづくり
2 環境美化意識の向上と対策の推進 
3 健康づくり運動の推進
4 教育文化活動と健全な青少年育成の推進
5 啓発活動の推進
6 生活改善及び保健栄養思想の普及
7 自治会、関係機関、諸団体との連絡調整並びに諸事業に対する協力
8 その他本会の目的達成のために必要な事業

(役員)
第7条  本会に、次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 部会長7名 会計1名 監事2名 
事務局長1名 書記2名
2 会長は城北地区連合自治会長をもってあてる。
3 副会長・事務局長は会長が指名する。
4 会長・副会長・事務局長・部会長以外の役員は、総会において、第4条のうちから選任する。

(任期)
第8条  役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし補欠による役員の任期は前任者の残任期
間とする。

(職務)
第9条  会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたるときは、その職務を代行する。
3 部会長は部会の会務を総括する。
4 会計は、会計事務を処理する。
5 監事は、会計事務を監査する。
6 事務局長は、会長及び副会長を補佐し、日常事務を統括する。
7 書記は、本会の事務を処理する。
8 本会の事務処理の責任の所在を明確にし、円滑かつ適正な事務処理を図るため、別に、「城北コミュニティ 決裁規程」を定める。

(顧問、相談役)
第10条  本会に顧問、相談役を置くことができる。
2 顧問、相談役は、役員会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問、相談役は、随時会議に出席して諮問に応じる。



(部会の構成)
第11条?? 本会の活動を分担して、これを円滑に推進するため次の部会を設ける。
(1)総務部 (2)文化部 (3)福祉部 (4)環境部
(5)保健部 (6)体育部 (7)広報部
2 特別委員会を設けることができる。
3 部会は、第4条の代議員をもって組織する。
4 部会の構成員は会長が委嘱する。

(部会役員)
第12条  部会に次の役員を置く。
部会長 1名  副部会長 1名   書記 1名
2 部会役員は総会後に部会構成員の中から選任する。
3 部会役員の任期は第8条の規定を準用する。
4 部会長は部会を代表する。
5 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはこれを代理する。
6 書記は部会の事務を処理する。

(会議)
第13条  本会の会議は総会、役員会、部会並びに特別委員会とする。

(総会)

  1.   総会は代議員で構成し、毎年1回会長が招集する。なお、必要がある場合は
    臨時総会を招集する。
  2.   総会には次の事項を付議する。

(1)予算及び決算に関すること
(2)事業計画に関すること
(3)会則の改廃に関すること
(4)役員の選任に関すること
(5)その他役員会が必要を認めたこと

(役員会)
第15条  役員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 役員会は重要事項を審議するとともに、事業の推進にあたる。

(部会)
第16条  部会は、必要に応じて部会長が招集する。
2 部会は、部会内の運営にあたり、会務事項を審議する。

(特別委員会)
第17条  会長は必要に応じ、事業を推進するため役員会に諮り、特別委員会を設けることができる。
2 特別委員会のメンバーは、役員会で広い範囲から選出する。
3 特別委員会は、必要に応じて会長が招集する。

(決議)
第18条  総会、役員会の議長は会長がこれにあたる。
2 部会の議長は、部会長がこれにあたる。
3 会議は構成員の過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数で決定する。可否同数の場合は議長が決し、委任状は出席扱いとする。

(事業報告)
第19条  部会長は会長に対し、事業の計画、実施、結果を役員会で報告するものとする。

(事務局)
第20条  本会に事務局を置く。
2 事務局に職員を置くことができる。
3 職員は会長の委嘱を受け、事務局長の指揮のもと、本会の事務を処理する。

(会計)
第21条  本会の経費は、次の収入をもってこれにあてる。
(1)地域住民からの会費
(2)市等の補助金及び委託料
(3)個人、団体からの寄付金
(4)その他
第22条  本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
2 本会の収入及び支出の状況並びに財務状態を正確かつ迅速に把握し、能率的運営を図るため、別に「城北コミュニティ 会計処理規程」を定める。 


(弔意)
第23条  本会の役員が死亡したときは、5,000円の「香典」を贈る。

 (出張旅費)
第24条  本会の公務で出張する場合は、別表の通り出張旅費を支給する。尚、県外等への出張の場合は利用交通機関の実費を支給する。

 出張先 旅費 
 片道15kmから25kmまで    500円
 片道26km以上 1,000円

(その他)
第25条  この会則に定めのないものについては、必要に応じ役員会の議決を経て会長が定める。

(付則)
この会則は、平成10年5月10日から施行する。
この会則は、平成13年4月27日から施行する。
この会則は、平成14年5月12日から施行する。
この会則は、平成20年5月18日から施行する。
この会則は、平成22年6月1日から施行する。
この会則は、平成23年5月15日から施行する。
この会則は、平成24年5月20日から施行する。
この会則は、平成27年5月18日から施行する
この会則は、平成28年5月22日から施行する。
この会則は、令和2年5月17日から施行する。

この会則は、令和3年5月16日から施行する。